日本の著作権法では、私的複製の範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と定めています。具体的には以下の行為は法に触れることとなりますので、音源デジタル化の際はご注意ください。
1)レコード音源をデジタル化する行為も、この範囲において許容されます。あくまでもレコードの所有者が音源をデジタル化し、所有者本人がデジタル化した音源を利用する事だけが許されている訳で、レコードの所有者以外が音源をデジタル化する事は法律違反となります。
2)私的な録音だからといって大量に複製したり、他人に売ったり、インターネットで送信したりすることは、私的目的の使用の範囲を超えることとなり、著作権侵害になります。